建設業のExcel勤怠を見直すか、現場の散らばり方と記録の根拠から整理する
結論:人数より、「誰が・どの現場で・いつ始めたかを、何を根拠に集めるか」が問題になる
勤怠管理の見直しは、従業員が何人になったかで語られがちです。しかし建設業では、少人数でも現場が複数に分かれ、直行直帰が多く、外注や一人親方が同じ現場に入ることがあります。この場合、Excelで困るのは人数ではなく、始業・終業の時刻を現場ごとに誰がどの根拠で集め、いつ取りまとめるかです。この記事では、厚生労働省の資料に書かれている記録の考え方を先に示し、そのうえで、現場の散らばり方を整理するための4つのチェック項目と、状況ごとの次の行動を、当サイト独自のものとして紹介します。内容は2026年10月時点で確認した資料に基づきます。
厚生労働省の資料にある、記録の考え方
厚生労働省のガイドライン(パンフレット)は、使用者は労働者ごとの労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することを求めています。原則的な方法は、使用者が自ら現認する方法と、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎にする方法です(資料A p.1)。やむを得ず自己申告で把握する場合は、自己申告を行う者と管理する者への十分な説明、自己申告と在社時間の記録との間に著しい乖離があるときの実態調査と補正、申告を阻害する措置の禁止などが、主な措置として求められます(ガイドライン本文には5つの措置が示されています。資料A p.5〜p.7。実際に対応するときは原文で確認してください)。
なお、このパンフレットの本文(確認日時点の本文検索)には、「Excel」「エクセル」「表計算」「スプレッドシート」の語は出てきません。ツールの種類ではなく、始業・終業時刻をどの方法で確認し、記録するかが示されています。Excelを使ってよいか、使えないかの判断は、この資料からは示せません。
現場に出る人が多いと、事務所での現認やタイムカードが使いにくく、始業・終業を本人の申告に頼る場面が増えることがあります。ただし、自己申告はやむを得ない場合の方法とされています。まず客観的な記録を基礎にする方法を検討し、それでも自己申告で把握する場合は、上の主な措置に当たる運用ができているかを確認することが、見直しの出発点になります。
直行直帰・事業場外で働く人についての注意
このガイドラインは、労働基準法第41条に定める者(管理監督者など)と、みなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働では、みなし労働時間制が適用される時間に限る)を除く、すべての労働者を対象としています(資料A p.2)。直行直帰の人が、みなし労働時間制の対象に当たるかどうかは、この記事の資料では判断できません。みなし労働時間制の対象と決めつけず、対象かどうかを都道府県労働局や労働基準監督署の窓口、社会保険労務士に確認してください。対象外の労働者についても、使用者には健康確保のため、適正な労働時間管理を行う責務があると同じ資料に書かれています(資料A p.2)。
外注・一人親方の記録:契約の名前だけでは決まらない
外注や一人親方が労働基準法上の「労働者」に当たるかどうかは、契約の名称ではなく、働き方の実態で判断されます。厚生労働省のリーフレット(資料D)は、①労働が他人の指揮監督下で行われているか、②報酬が指揮監督下の労働の対価として支払われているか、の2つの基準(使用従属性)で、実態をもとに総合的に判断されるとしています。判断の要素として、仕事の依頼や指示に対する諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、拘束性の有無、代替性の有無(補強要素)が挙げられています。さらに、判断を補強する要素として、事業者性の有無や専属性の程度があるとされています(資料D p.1)。
勤怠の記録の面では、「自社の従業員の記録」と「外注の出面(でづら)の記録」が、同じ表に混ざっていないか、区別がつくかを見ておく必要があります。個々の外注が労働者に当たるかの判断は、実態によるため、迷う場合は窓口や専門家に確認してください。
移動時間・待機時間について
厚生労働省の資料は、労働時間に該当する例として、指示があれば即時に業務に従事することを求められ、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間(手待時間)を挙げています(資料A p.3)。一方、現場への移動時間の扱いについては、この記事で参照した資料では判断できません。取扱いは都道府県労働局・労働基準監督署の窓口や社会保険労務士に確認してください。確認結果にかかわらず使えるよう、記録は「移動」の欄を設けて残しておくことをおすすめします。
記録の保存
出勤簿、タイムカード等の記録、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、労働者が自ら労働時間を記録した報告書などは、労働基準法第109条の対象として例に挙げられています(資料B Q2-1)。書類の保存期間は、原則5年ですが、経過措置として当分の間は3年とされています(資料B Q2-1、資料C)。これとは別に、賃金などの請求権の時効があり(賃金は当分の間3年、退職金は5年)、時効が更新される場合などは、実際には3年を過ぎても書類が必要になることがあると、資料Cに書かれています。起算日などの個別の扱いや、法改正による変更は、厚生労働省の公式情報で最新の内容を確認してください。
4つのチェック項目と、状況ごとの次の行動(当サイト独自)
以下は、Excel運用の負担がどこにあるかを整理するために、当サイトが独自に考えたチェック項目です。公的な基準でも、検証された基準でもありません。 「2か所程度」「3か所以上」などの区切りは、当サイトが整理のために便宜上置いたもので、法的な意味はありません。合計や判定結果を出すものではなく、当てはまる状況に対して、次に取れる行動を示すものです。「現状を維持」「現状を続け」と書いた行も、現在の運用が適法であることを保証するものではありません。 自社に近い状況を選び、行動の欄を参考にしてください。
項目1:同時に動く現場の数
| 当てはまる状況 | 次の行動 |
|---|---|
| 現場は1か所で、事務所で入力できる | 入力の期限と担当者を決め、締め日に未入力がないか確認する |
| 現場が2か所程度で、責任者が取りまとめている | 現場ごとの取りまとめの担当者と、事務所への提出日を決める |
| 現場が3か所以上、または頻繁に入れ替わる | 現場ごとに記録の方法をそろえる。後から入力する運用が成り立つ方法(スマートフォン等)を検討する |
項目2:直行直帰の多さ
| 当てはまる状況 | 次の行動 |
|---|---|
| ほぼ全員が事務所に立ち寄る | 現状の記録方法を続け、実際の時刻との差がないか定期的に確認する |
| 一部の人が直行直帰 | 直行直帰の人だけ、始業・終業の報告の方法と期限を決める(自己申告で把握する場合の主な措置を、原文で確認する) |
| 大半が直行直帰で、入力が週末などにまとめて行われる | 申告と、客観的な記録(入退場の記録、機器の使用時間など)を突き合わせる仕組みを作る。みなし労働時間制の対象かは窓口で確認する |
項目3:外注・一人親方の混在
| 当てはまる状況 | 次の行動 |
|---|---|
| 外注はほぼおらず、従業員のみ | 外注が入るときに備え、記録を分ける方針を決めておく |
| 外注はいるが、別の表で管理している | 従業員の勤怠表と外注の出面表が混ざっていないか、定期的に確認する |
| 同じ現場に混在し、表だけでは区別しづらい | 表や権限で従業員と外注の記録を分ける。個々の外注が労働者に当たるかは、実態をもとに窓口や社会保険労務士に確認する |
項目4:締めと確認の手間
| 当てはまる状況 | 次の行動 |
|---|---|
| その日のうちに入力が終わり、修正は少ない | 現状を維持し、保存する記録の範囲(月ごとのファイルなど)を決める |
| 月末の集計で修正が毎月発生する | 修正が多い項目を書き出し、入力ルール(休憩の扱い、丸め処理、修正の手順)を文書にする |
| 集計に何日もかかる、または確認が取れないまま締める月がある | 記録の根拠を見直す。ツールを比較する際は、打刻の客観性、修正履歴、出力・保存の機能を確認する |
見直す前に整理しておくこと
- 現場ごとの始業・終業を、どの方法で記録するか(スマートフォン、現場の端末など)
- 電波が届きにくい現場で、後から入力する運用が成り立つか
- 従業員と外注の記録を、表や権限で分けられるか
- 移動時間・待機時間は「記録を残せる欄」を先に用意する
- 休憩や残業の集計ルールが、就業規則の内容と合っているか
向かない場合
- 現場が1か所で、全員が事務所で打刻でき、運用に困っていない会社は、見直しの効果が小さい可能性があります。
- 現場の通信環境が不安定で、スマートフォンを使う習慣がない場合は、定着まで手間がかかります。
- 移行の初期は、設定、従業員への説明、過去データの扱いに時間がかかります。
注意点
- みなし労働時間制の対象か、移動時間をどう扱うかは、この記事の資料では判断できません。外注が労働者に当たるかは、資料Dにあるとおり実態をもとに総合的に判断されるため、個別の判断は、この記事では示せません。いずれも、迷う場合は、都道府県労働局・労働基準監督署の窓口や、社会保険労務士に相談してください。
- ツールを替えても、入力のルールが曖昧なままでは、記録の抜けは減りません。
まとめ
建設業の勤怠は、人数ではなく、現場の散らばり方と、始業・終業を何を根拠に集めるかが問題になります。厚生労働省の資料にある記録の原則を確認し、自己申告制で把握する場合は、ガイドラインが示す措置を確認してください。外注の記録は従業員と区別して持ち、保存期間も確認してください。当サイト独自の4つのチェック項目は、自社のどこが重いかを見つけ、次の行動を考えるための道具として使ってください。
参考資料(確認日: 2026年10月3日)
- 資料A: 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(パンフレット、平成29年1月20日策定)。p.1〜p.3、p.5〜p.7。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
- 資料B: 厚生労働省労働基準局「改正労働基準法等に関するQ&A」(令和2年4月1日)。Q2-1(p.6)。 https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf
- 資料C: 厚生労働省「スタートアップ労働条件」事業者・労務管理担当の方のQ&A「賃金台帳等の労働契約関係の書類の保存期間は何年ですか?」(ページ内に日付の記載なし。確認日時点の公開内容)。 https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/qa/zigyonushi/syuugyoukisoku/q6.html
- 資料D: 都道府県労働局・労働基準監督署「フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう」(リーフレット、発行日の記載なし)。p.1。 https://www.mhlw.go.jp/content/001462383.pdf
参照資料の確認日: 2026年10月4日(原文で確認) 本文の最終更新日: 2026年10月6日(結論の自己申告の措置の記述を、読者向けの文に訂正。参照資料の原文は再確認していないため、確認日は10月4日のまま)